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事業性融資の推進等に関する法律 第九十八条 (債務者の財産関係に関する訴えの取扱い)

令和六年法律第五十二号法律
(債務者の財産関係に関する訴えの取扱い)

第九十八条

実行手続開始の決定があったときは、債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。

2管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち配当債権に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3前項の場合においては、相手方の債務者に対する訴訟費用請求権は、共益債権とする。

4実行手続が終了したときは、管財人を当事者とする債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。

5債務者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに実行手続が終了したときは、債務者は、当該訴訟手続を当然受継する。

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