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事業性融資の推進等に関する法律 第百条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

令和六年法律第五十二号法律
(行政庁に係属する事件の取扱い)

第百条

第九十八条の規定は、債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

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