(債務者のした法律行為の効力) 第百一条 債務者が実行手続開始後に担保目的財産に関してした法律行為は、実行手続の関係においては、その効力を主張することができない。2債務者が実行手続開始の日にした法律行為は、実行手続開始後にしたものと推定する。 e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗