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事業性融資の推進等に関する法律 第百一条 (債務者のした法律行為の効力)

令和六年法律第五十二号法律
(債務者のした法律行為の効力)

第百一条

債務者が実行手続開始後に担保目的財産に関してした法律行為は、実行手続の関係においては、その効力を主張することができない。

2債務者が実行手続開始の日にした法律行為は、実行手続開始後にしたものと推定する。

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