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事業性融資の推進等に関する法律 第百二条 (開始後の権利取得の効力)

令和六年法律第五十二号法律
(開始後の権利取得の効力)

第百二条

実行手続開始後に担保目的財産に関して管財人又は債務者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、実行手続の関係においては、その効力を主張することができない。

2前条第二項の規定は、実行手続開始の日における前項の権利の取得について準用する。

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