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事業性融資の推進等に関する法律 第百三条 (開始後の登記及び登録の効力)

令和六年法律第五十二号法律
(開始後の登記及び登録の効力)

第百三条

不動産又は船舶に関し実行手続開始前に生じた登記原因に基づき実行手続開始後にされた登記又は不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百五条第一号に係る部分に限る。)の規定による仮登記は、実行手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、登記権利者が実行手続開始の事実を知らないでした登記又は仮登記については、この限りでない。

2前項の規定は、権利の設定、移転若しくは変更に関する登録若しくは仮登録又は企業担保権若しくは企業価値担保権の設定、移転若しくは変更に関する登記について準用する。

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