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事業性融資の推進等に関する法律 第百四条 (債務者に対する弁済の効力)

令和六年法律第五十二号法律
(債務者に対する弁済の効力)

第百四条

実行手続開始後に、その事実を知らないで債務者にした弁済は、実行手続の関係においても、その効力を主張することができる。

2実行手続開始後に、その事実を知って債務者にした弁済は、担保目的財産が受けた利益の限度においてのみ、実行手続の関係において、その効力を主張することができる。

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