(債務者に対する弁済の効力) 第百四条 実行手続開始後に、その事実を知らないで債務者にした弁済は、実行手続の関係においても、その効力を主張することができる。2実行手続開始後に、その事実を知って債務者にした弁済は、担保目的財産が受けた利益の限度においてのみ、実行手続の関係において、その効力を主張することができる。 e-Gov法令検索で第百四条を開く ↗