(続行された強制執行等における配当等に充てるべき金銭の取扱い)
第九十七条
前条第二項ただし書又は第三項の規定により続行された手続又は処分においては、配当又は弁済金の交付(以下この条において「配当等」という。)を実施することができない。ただし、同項の規定により続行された処分における租税等の請求権に対する配当等については、この限りでない。
2前項本文に規定する手続(配当債権又は配当外債権を被担保債権とする留置権による競売手続を除く。次項において同じ。)又は処分においては、配当等に充てるべき金銭が生じたときは、管財人に対して、当該金銭に相当する額(前項ただし書の規定により配当等が実施されたときは、当該配当等の額を控除した額)の金銭を交付しなければならない。
3前項の金銭の交付前に実行手続が終了したときは、第一項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する手続又は処分においては、その手続又は処分の性質に反しない限り、配当等に充てるべき金銭(同項ただし書の規定により配当等が実施されたものを除く。)について、配当等を実施しなければならない。
