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事業性融資の推進等に関する法律 第百九十九条 (破産管財人を当事者とする訴訟等の特則)

令和六年法律第五十二号法律
(破産管財人を当事者とする訴訟等の特則)

第百九十九条

破産手続開始の決定から当該破産手続が終了するまでの間に、破産者につき実行手続開始の決定があったときは、破産管財人を当事者とする破産者の財産関係の訴訟手続は、中断する。

2第九十八条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により中断した訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「債務者」とあるのは、「破産管財人(破産手続の終了後にあっては、債務者)」と読み替えるものとする。

3実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき破産手続開始の決定があったときは、破産法第四十四条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する破産財団に関する訴訟手続(当該決定があったときに中断中のものを除く。)は、中断しないものとする。

4前三項の規定は、債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

5債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、破産法第八十条の規定は、適用しない。

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