第二百条
債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産管財人は、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、破産法第五十三条第一項若しくは民法第六百四十二条第一項の規定により契約を解除しようとするとき又は同法第六百三十一条前段の規定により解約の申入れをしようとするときは、管財人の同意を得なければならない。
2破産管財人は、前項の同意を得た場合には、破産法第五十三条第一項若しくは民法第六百四十二条第一項の規定による契約の解除権又は同法第六百三十一条前段の規定による解約の申入れをする権利(以下この条及び次条において「解除権等」という。)の行使に関し必要な範囲内で、担保目的財産に関し、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。
3第一項に規定する場合において、解除権等の行使に係る相手方(第五項及び次条において「相手方」という。)は、破産法第五十三条第二項前段(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による催告を、管財人に対してもすることができる。管財人が当該催告を受けたときは、速やかに、その旨を第一項の破産管財人に通知しなければならない。
4第一項に規定する場合において、管財人又は破産管財人が前項又は破産法第五十三条第二項前段の規定による催告を受けたときは、同項後段(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該破産管財人が同条第二項前段の規定による催告の期間内に確答をしないときは、当該破産管財人は、解除権等を放棄したものとみなす。
5第一項に規定する場合において、破産法第五十三条第一項の規定により契約の解除があったときは、相手方は、実行手続において、債務者の受けた反対給付が担保目的財産中に現存するときは、その返還を請求することができ、現存しないときは、その価額について共益債権者としてその権利を行使することができる。
