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破産法 第八十条 (当事者適格)

平成十六年法律第七十五号法律
(当事者適格)

第八十条

破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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