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破産法 第八十条 (当事者適格)
平成十六年法律第七十五号
法律
(当事者適格)
第八十条
破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
企業担保法 第36条
第96条
この条文が引用された裁判例
合併無効請求控訴事件
名古屋高等裁判所 平成24年1月17日 平成23(ネ)1005
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