条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第八十一条 (郵便物等の管理)

平成十六年法律第七十五号法律
(郵便物等の管理)

第八十一条

裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2裁判所は、破産者の申立てにより又は職権で、破産管財人の意見を聴いて、前項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。

3破産手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

4第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、破産者又は破産管財人は、即時抗告をすることができる。

5第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第八十一条(郵便物等の管理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十条(当事者適格) 破産法 目次 第八十二条 →