(破産手続開始の決定と同時に定めるべき事項等に関する特則)
第百九十八条
実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき破産手続開始の決定があった場合には、破産法第三十一条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、同項各号の期間及び期日を定めないものとする。
2前項の場合において、裁判所は、破産手続の進行に支障を来すおそれがないと認めるときは、速やかに、破産法第三十一条第一項各号の期間又は期日を定めなければならない。
3破産法第三十二条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第三十一条第一項各号の期間又は期日を定めた場合について準用する。ただし、同条第五項の決定があったときは、知れている破産債権者に対しては、この項において準用する同法第三十二条第三項(第一号に係る部分に限る。)の通知をすることを要しない。
