(破産手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告) 第百九十七条 管財人は、破産法第九条前段の規定にかかわらず、前条第一項の規定による破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。 e-Gov法令検索で第百九十七条を開く ↗