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事業性融資の推進等に関する法律 第百九十六条 (破産手続開始の申立て)

令和六年法律第五十二号法律
(破産手続開始の申立て)

第百九十六条

実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間、管財人は、債務者に破産手続開始の原因となる事実があるときは、当該債務者について破産手続開始の申立てをすることができる。

2前項の債務者の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、管財人は、直ちに同項の破産手続開始の申立てをしなければならない。

3破産法第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の破産手続開始の申立ては、同項の実行手続が係属している地方裁判所にもすることができる。

4第一項の申立てにより破産手続開始の決定があった場合は、管財人が第百六十六条第一項の企業価値担保権者に対して同条第三項の規定により交付する額は、不特定被担保債権留保額から、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い納付した破産手続開始の申立ての手数料及び破産法第二十二条第一項の規定により予納した金額を控除した額とする。

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