(実行手続開始の決定があった場合の破産事件の移送) 第百九十五条 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。以下この目において同じ。)は、破産手続開始の決定の前後を問わず、同一の債務者につき実行手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を執行裁判所に移送することができる。 e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗