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破産法 第二十二条 (費用の予納)

平成十六年法律第七十五号法律
(費用の予納)

第二十二条

破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

2費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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