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破産法 第四十四条 (破産財団に関する訴えの取扱い)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産財団に関する訴えの取扱い)

第四十四条

破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。

2破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち破産債権に関しないものを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3前項の場合においては、相手方の破産者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。

4破産手続が終了したときは、破産管財人を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、中断する。

5破産者は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産者は、当然訴訟手続を受継する。

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