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破産法 第四十六条 (行政庁に係属する事件の取扱い)
平成十六年法律第七十五号
法律
(行政庁に係属する事件の取扱い)
第四十六条
第四十四条
の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。
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「破産法第四十六条(行政庁に係属する事件の取扱い)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第44条
国税不服審判所 裁決
破産法人の清算中の事業年度の予納申告の課税の計算において、利子に対する源泉所得税の額を更正処分に係る法人税の額から控除することは、破産法第104条に規定する相殺には該当せず適法であるとした事例
平成6年12月14日裁決
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成17年6月14日 平成16(受)1888
破棄差戻
審決取消請求事件
知的財産高等裁判所 平成22年10月25日 平成22(行ケ)10270
訴却下
損害賠償請求控訴事件
札幌高等裁判所 平成20年4月18日 平成19(ネ)247
その他
損害賠償請求各控訴
名古屋高等裁判所 平成14年7月18日 平成13(ネ)841
損害賠償請求控訴
広島高等裁判所 平成14年1月29日 平成13(ネ)325
法人税賦課決定処分取消請求控訴事件
東京高等裁判所 平成4年3月19日 平成3(行コ)85
損害賠償請求事件
さいたま地方裁判所 平成20年7月30日 平成18(ワ)1206
損害賠償請求事件
札幌地方裁判所 平成17年11月2日 平成16(ワ)1090
損害賠償請求事件(交通事故)
名古屋地方裁判所 平成17年3月29日 平成15(ワ)611
航空機事故損害賠償請求事件
名古屋地方裁判所 平成16年5月27日 平成8(ワ)1433
法人税賦課決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成3年6月26日 平成2(行ウ)40
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