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破産法 第四十六条 (行政庁に係属する事件の取扱い)

平成十六年法律第七十五号法律
(行政庁に係属する事件の取扱い)

第四十六条

第四十四条の規定は、破産財団に関する事件で行政庁に係属するものについて準用する。

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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