条文くん法令検索 AIに質問する

破産法 第四十五条 (債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)

平成十六年法律第七十五号法律
(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)

第四十五条

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項第四百二十三条の七又は第四百二十四条第一項の規定により破産債権者又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

2破産管財人は、前項の規定により中断した訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

3前項の場合においては、相手方の破産債権者又は財団債権者に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。

4第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があった後に破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、中断する。

5前項の場合には、破産債権者又は財団債権者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。

6第一項の規定により中断した訴訟手続について第二項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、破産債権者又は財団債権者は、当然訴訟手続を受継する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「破産法第四十五条(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条(破産財団に関する訴えの取扱い) 破産法 目次 第四十六条(行政庁に係属する事件の取扱い) →