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事業性融資の推進等に関する法律 第二百十条 (再生債務者等を当事者とする訴訟等の特則)

令和六年法律第五十二号法律
(再生債務者等を当事者とする訴訟等の特則)

第二百十条

再生手続開始の決定から当該再生手続が終了するまでの間に、再生債務者につき実行手続開始の決定があったときは、再生債務者又は再生手続における管財人を当事者とする再生債務者の財産関係の訴訟手続は、中断する。

2第九十八条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により中断した訴訟手続について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「債務者」とあるのは、「再生債務者又は再生手続における管財人(再生手続の終了後にあっては、債務者)」と読み替えるものとする。

3実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき再生手続開始の決定があったときは、民事再生法第四十条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する訴訟手続(当該決定があったときに中断中のものを除く。)は、中断しないものとする。

4前三項の規定は、債務者の財産関係の事件で行政庁に係属するものについて準用する。

5債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を再生債務者とする再生手続開始の決定があった場合において、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間は、民事再生法第六十七条第一項の規定は、適用しない。

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