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事業性融資の推進等に関する法律 第二百九条 (再生手続開始の決定と同時に定めるべき事項等に関する特則)

令和六年法律第五十二号法律
(再生手続開始の決定と同時に定めるべき事項等に関する特則)

第二百九条

実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、債務者につき再生手続開始の決定があった場合には、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第三十四条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、同項の期間を定めないものとする。

2前項の場合において、裁判所は、再生手続の進行に支障を来すおそれがないと認めるときは、速やかに、民事再生法第三十四条第一項の期間を定めなければならない。

3民事再生法第三十五条第一項第二号に係る部分に限る。)及び第三項第一号に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第三十四条第一項の期間を定めた場合について準用する。ただし、同条第二項の決定があったときは、知れている再生債権者に対しては、この項において準用する同法第三十五条第三項(同号に係る部分に限る。)の通知をすることを要しない。

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