(実行手続の管財人の管理処分権の優先)
第二百十一条
再生手続開始の決定から当該再生手続が終了するまでの間に、再生債務者につき実行手続開始の決定があった場合において、第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とが競合するときは、第一号に掲げる権利は、第二号に掲げる権利に優先する。
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再生手続開始の決定から当該再生手続が終了するまでの間に、再生債務者につき実行手続開始の決定があった場合において、第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とが競合するときは、第一号に掲げる権利は、第二号に掲げる権利に優先する。