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民事再生法 第六十六条 (管財人の権限)
平成十一年法律第二百二十五号
法律
(管財人の権限)
第六十六条
管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
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この条文を参照している条文
預金保険法 第126条の33
第38条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成15年6月12日 平成14(受)853
破棄自判
貯金払戻請求事件
鹿児島地方裁判所 名瀬支部 平成20年1月25日 平成19(ワ)379
棄却
← 第六十五条(管理命令に関する公告及び送達)
民事再生法 目次
第六十七条(管理命令が発せられた場合の再生債務者の財産関係の訴えの取扱い) →