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民事再生法 第六十六条 (管財人の権限)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(管財人の権限)

第六十六条

管理命令が発せられた場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。

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