(異議等のある配当債権に関する訴訟の受継)
第百四十八条
異議等のある配当債権に関し実行手続開始当時訴訟が係属する場合において、配当債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
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異議等のある配当債権に関し実行手続開始当時訴訟が係属する場合において、配当債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。