条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

事業性融資の推進等に関する法律 第百七十七条 (配当額の供託)

令和六年法律第五十二号法律
(配当額の供託)

第百七十七条

管財人は、次に掲げる配当額を、これを受けるべき配当債権者等のために供託しなければならない。

  1. 異議等のある配当債権であって前条第三項の規定による配当額の通知を発した時にその確定に関する配当債権査定申立てに係る査定の手続、配当債権査定異議の訴えに係る訴訟手続、第百四十八条第一項若しくは第百五十条第二項の規定による受継があった訴訟手続又は同条第一項の規定による異議の主張に係る訴訟手続が係属しているものに対する配当額
  2. 第百四十六条第一項の劣後債権であって前条第三項の規定による配当額の通知を発した時に当該劣後債権に係る劣後担保権の目的である財産についての価額決定の申立ての手続が係属しているものに対する配当額
  3. 租税等の請求権等であって前条第三項の規定による配当額の通知を発した時に審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。)その他の不服の申立ての手続が終了していないものに対する配当額
  4. 停止条件付債権又は不確定期限付債権である配当債権に対する配当額
  5. 配当債権者等が受け取らない配当額

e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 4
事業性融資の推進等に関する法律 第146条第179条第187条第188条
事業性融資の推進等に関する法律 目次