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事業性融資の推進等に関する法律 第百四十六条 (劣後担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)

令和六年法律第五十二号法律
(劣後担保権の目的である財産についての価額決定の申立て)

第百四十六条

劣後債権者は、配当債権の調査においてその有する劣後債権に係る劣後担保権の目的である財産の価額について管財人が認めず、又は申立債権者等が異議を述べた場合には、当該管財人及び当該異議を述べた申立債権者等(次条第七項第一号及び第二号において「価額異議者等」という。)の全員を相手方として、当該劣後債権に係る一般調査期間又は特別調査期間の末日から一月以内の期間(次項及び第百五十一条において「価額決定申立期間」という。)に限り、裁判所に、当該財産についての価額決定の申立て(以下この目及び第百七十七条第二号において「価額決定の申立て」という。)をすることができる。

2裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、前項の劣後債権者の申立てにより、価額決定申立期間を伸長することができる。

3価額決定の申立てをする劣後債権者は、その手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

4前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、価額決定の申立てを却下しなければならない。

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