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事業性融資の推進等に関する法律 第百五十一条 (担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権がある場合の特例)

令和六年法律第五十二号法律
(担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権がある場合の特例)

第百五十一条

担保権の目的である財産を共通にする複数の劣後担保権(企業価値担保権を除く。)がある場合には、第百四十七条第二項の決定は、当該劣後担保権に係る劣後債権者の全員につき価額決定申立期間(第百四十六条第二項の規定により当該価額決定申立期間が伸長されたときは、その伸長された期間)が経過した後にしなければならない。この場合において、当該財産に係る数個の価額決定の申立てに係る事件が同時に係属するときは、事件を併合して裁判しなければならない。

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