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事業性融資の推進等に関する法律 第百五十二条 (配当債権の確定に関する訴訟の結果等の記録)

令和六年法律第五十二号法律
(配当債権の確定に関する訴訟の結果等の記録)

第百五十二条

裁判所書記官は、管財人又は配当債権者の申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、配当債権の確定に関する訴訟の結果(配当債権査定申立てについての決定に対する配当債権査定異議の訴えが、第百四十五条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定の内容)及び価額決定の申立てについての決定の内容を電子配当債権者表に記録しなければならない。

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