(配当債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第百五十三条
配当債権の確定に関する訴訟についてした判決は、配当債権者の全員に対して、その効力を有する。
2配当債権査定申立てについての決定に対する配当債権査定異議の訴えが、第百四十五条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定は、配当債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。
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配当債権の確定に関する訴訟についてした判決は、配当債権者の全員に対して、その効力を有する。
2配当債権査定申立てについての決定に対する配当債権査定異議の訴えが、第百四十五条第一項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときは、当該決定は、配当債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。