(配当額の寄託)
第百八十七条
中間配当を行おうとする管財人は、次に掲げる配当債権に対する配当額を寄託しなければならない。
- 一確定期限付債権である配当債権
- 二異議等のある配当債権であって、第百七十七条第一号に規定する手続が係属しているもの
- 三
- 四
- 五停止条件付債権又は不確定期限付債権である配当債権
- 六解除条件付債権である配当債権であって、第百八十五条第一項の規定による担保が供されていないもの
2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に掲げる配当債権に対する配当額を寄託した場合には、最後配当において管財人は、その寄託した配当額を当該配当債権(最後配当までに当該配当債権の弁済期が到来した場合を含む。)を有する配当債権者に支払わなければならない。
3第一項(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定により当該各号に掲げる配当債権に対する配当額を寄託した場合において、最後配当において第百七十七条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定により当該配当債権に対する配当額を供託するときは、管財人は、その寄託した配当額をこれを受けるべき配当債権者のために供託しなければならない。
4第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により同号に掲げる配当債権に対する配当額を寄託した場合において、当該配当債権の条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、管財人は、その寄託した配当額を当該配当債権を有する配当債権者に支払わなければならない。
