(解除条件付債権の取扱い) 第百八十五条 解除条件付債権である配当債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。2前項の配当債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗