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事業性融資の推進等に関する法律 第百八十五条 (解除条件付債権の取扱い)

令和六年法律第五十二号法律
(解除条件付債権の取扱い)

第百八十五条

解除条件付債権である配当債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。

2前項の配当債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。

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