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事業性融資の推進等に関する法律 第百八十四条 (配当率の定め及び通知)

令和六年法律第五十二号法律
(配当率の定め及び通知)

第百八十四条

管財人は、前条第三項において準用する第百七十五条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後)、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を中間配当の手続に参加することができる配当債権者等に通知しなければならない。

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