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事業性融資の推進等に関する法律 第百七十六条 (配当額の定め及び通知)

令和六年法律第五十二号法律
(配当額の定め及び通知)

第百七十六条

管財人は、前条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てに係る手続が終了した後)、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる配当債権者等に対する配当額を定めなければならない。

2次項の規定による配当額の通知を発する前に、新たに最後配当に充てることができる財産があるに至ったときは、管財人は、遅滞なく、配当表を更正しなければならない。

3管財人は、前二項の規定により定めた配当額を、最後配当の手続に参加することができる配当債権者等に通知しなければならない。

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