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事業性融資の推進等に関する法律 第百二十三条 (管財人の報酬等)

令和六年法律第五十二号法律
(管財人の報酬等)

第百二十三条

管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2管財人は、その選任後、債務者に対する債権又は債務者の株式その他の債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。

3管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。

4第一項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

5前各項の規定は、管財人代理について準用する。

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