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事業性融資の推進等に関する法律 第百三十一条 (財産不足の場合の弁済方法等)

令和六年法律第五十二号法律
(財産不足の場合の弁済方法等)

第百三十一条

担保目的財産が共益債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における共益債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する。ただし、共益債権について存する留置権、特別の先取特権、質権及び抵当権の効力を妨げない。

2前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合における第百二十七条第一号及び第二号に掲げる共益債権、同条第三号に掲げる共益債権のうち第百二十三条第一項の規定により支払うべき報酬に係るもの並びに第百六十条第四項に規定する共益債権は、他の共益債権に先立って、弁済する。

3第一項に規定する場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、共益債権に基づき債務者の財産に対してされている強制執行又は仮差押えの手続の取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき債務者の財産に対してされている国税滞納処分の例によってする処分の取消しについても、同様とする。

4前項の規定による取消しの命令に対しては、執行抗告をすることができる。

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