(共益債権の取扱い)
第百三十条
共益債権は、配当債権に先立って、弁済する。
2共益債権に基づき債務者の財産に対し強制執行又は仮差押えがされている場合において、その強制執行又は仮差押えが債務者の事業の継続又は換価に著しい支障を及ぼし、かつ、債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、裁判所は、実行手続開始後において、管財人の申立てにより又は職権で、担保を立てさせて、又は立てさせないで、その強制執行又は仮差押えの中止又は取消しを命ずることができる。共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき債務者の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分がされている場合におけるその処分の中止又は取消しについても、同様とする。
3裁判所は、前項の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
