(閲覧等の特則) 第七十九条 前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める裁判があるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。ただし、当該者が申立人である場合は、この限りでない。一債務者以外の利害関係人 実行手続開始の申立てについての裁判二債務者 実行手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める裁判 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗