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事業性融資の推進等に関する法律 第百十四条 (担保目的財産の管理)

令和六年法律第五十二号法律
(担保目的財産の管理)

第百十四条

管財人は、就職の後直ちに債務者の業務及び担保目的財産の管理に着手しなければならない。

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