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事業性融資の推進等に関する法律 第百七条 (取戻権)

令和六年法律第五十二号法律
(取戻権)

第百七条

実行手続の開始は、債務者に属しない財産を債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。

2破産法第六十三条第一項及び第三項並びに第六十四条の規定は、実行手続が開始された場合について準用する。この場合において、同法第六十三条第一項中「破産手続開始の決定」とあるのは「実行手続(事業性融資の推進等に関する法律第七十条第一項に規定する実行手続をいう。次条第一項において同じ。)開始の決定」と、同項ただし書及び同法第六十四条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同条第一項中「破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第六条第一項に規定する債務者」と、「破産手続開始」とあるのは「実行手続開始」と読み替えるものとする。

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