(優先担保権の行使)
第百八条
優先担保権は、実行手続によらないで、行使することができる。
2優先担保権者は、優先担保権の目的である財産が管財人による任意売却その他の事由により債務者の財産に属しないこととなった場合において当該優先担保権がなお存続するときにおける当該優先担保権を、実行手続によらないで、行使することができる。
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優先担保権は、実行手続によらないで、行使することができる。
2優先担保権者は、優先担保権の目的である財産が管財人による任意売却その他の事由により債務者の財産に属しないこととなった場合において当該優先担保権がなお存続するときにおける当該優先担保権を、実行手続によらないで、行使することができる。