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事業性融資の推進等に関する法律 第百九条 (管財人の選任)

令和六年法律第五十二号法律
(管財人の選任)

第百九条

管財人は、裁判所が選任する。この場合においては、裁判所は、申立人の意見を聴かなければならない。

2法人は、管財人となることができる。

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