(管財人に対する監督等)
第百十条
管財人は、裁判所が監督する。
2裁判所は、管財人が債務者の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、申立人の意見を聴き、かつ、その管財人を審尋しなければならない。
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管財人は、裁判所が監督する。
2裁判所は、管財人が債務者の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、申立人の意見を聴き、かつ、その管財人を審尋しなければならない。