(共有関係) 第百六条 債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、実行手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。2前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って債務者の持分を取得することができる。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗