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事業性融資の推進等に関する法律 第百六条 (共有関係)

令和六年法律第五十二号法律
(共有関係)

第百六条

債務者が他人と共同して財産権を有する場合において、実行手続が開始されたときは、管財人は、共有者の間で分割をしない旨の定めがあるときでも、分割の請求をすることができる。

2前項の場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って債務者の持分を取得することができる。

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