(管財人の管理処分権の優先)
第二百二条
債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とが競合するときは、第一号に掲げる権利は、第二号に掲げる権利に優先する。
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債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とが競合するときは、第一号に掲げる権利は、第二号に掲げる権利に優先する。