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事業性融資の推進等に関する法律 第二百三条 (破産債権の行使に関する特則)

令和六年法律第五十二号法律
(破産債権の行使に関する特則)

第二百三条

債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産法第百条第一項の規定は、破産債権について、実行手続により、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為をするときは、適用しない。

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