(否認権に関する特則)
第二百四条
債務者につき実行手続開始の決定があり、かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産管財人は、当該実行手続開始の決定から当該実行手続が終了するまでの間に、否認権を行使しようとするときは、管財人の同意を得なければならない。ただし、当該実行手続の申立人の有する企業価値担保権の設定を否認する場合を除く。
2破産管財人は、前項の同意を得た場合には、否認権の行使に関し必要な範囲内で、担保目的財産に関し、金銭の収支その他の財産の管理及び処分をすることができる。
3前項に規定する場合には、否認権の行使に係る相手方(次条において「相手方」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、実行手続において当該各号に定める権利を行使することができる。
- 一破産手続において破産法第百六十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第百七十条の二第一項本文の規定により反対給付の返還を請求する権利を有する場合 当該反対給付の返還を請求する権利
- 二破産手続において破産法第百六十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)又は第百七十条の二第一項の規定により財団債権者として反対給付の価額の償還を請求する権利を有する場合 共益債権者として当該反対給付の価額の償還を請求する権利
- 三破産手続において破産法第百六十八条第二項(第一号又は第三号に係る部分に限る。)又は第百七十条の二第二項の規定により財団債権者として現存利益の返還を請求する権利を有する場合 共益債権者として当該現存利益の返還を請求する権利
