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破産法 第百条 (破産債権の行使)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産債権の行使)

第百条

破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。

2前項の規定は、次に掲げる行為によって破産債権である租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)を行使する場合については、適用しない。

  1. 破産手続開始の時に破産財団に属する財産に対して既にされている国税滞納処分
  2. 徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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