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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第五百十三条 (決済債務の弁済等の許可)

平成八年法律第九十五号法律
(決済債務の弁済等の許可)

第五百十三条

破産手続開始の決定を受けた金融機関に対し預金保険法第六十九条の三第一項同法第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第百条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人の申立てにより、預金保険法第六十九条の三第一項に規定する決済債務の弁済又は同法第百二十七条第一項に規定する支払対象預金等の払戻しを許可することができる。

2裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

3裁判所は、前項の規定により、弁済を行う決済債務の種類又は払戻しを行う預金等の種別、弁済等の限度額及び弁済等をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

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