(届出期間を定める場合の特例) 第五百十四条 裁判所は、金融商品取引業者について破産手続開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、破産法第三十一条第一項第一号の規定により定める破産債権の届出をすべき期間について、基金の意見を聴かなければならない。 e-Gov法令検索で第五百十四条を開く ↗