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預金保険法 第百二十七条の四 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する破産法等の特例)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する破産法等の特例)

第百二十七条の四

破産手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の破産手続開始)の決定、更生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の更生手続開始)の決定又は再生手続開始(金融機関等が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店に係る外国銀行の再生手続開始)の決定があつた金融機関等に対し第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときは、破産法第百条第一項、会社更生法第四十七条第一項(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三十四条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)及び民事再生法第八十五条第一項の規定にかかわらず、裁判所は、破産管財人、更生手続における管財人又は同法第二条第二号に規定する再生債務者等の申立てにより、第百二十七条の二第一項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を許可することができる。

2裁判所は、前項の許可と同時に、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間(当該期間の末日は、債権届出期間の末日より前の日でなければならないものとする。)を定めなければならない。

3裁判所は、前項の規定により、弁済を行う債務の種類、弁済の限度額及び弁済をする期間を定めるときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

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